歯科治療において医療費控除の対象になるもの、ならないもの

こんにちは!イオンモール柏の向かいにございます、ウィズ歯科クリニックの歯科医師の小川です!

歯科治療は色々な治療の選択肢が増えて、保険以外にインプラントや矯正治療などの自費の治療も選ばれるようになってきました。

自費治療はメリットが多い治療ですが、費用が高くなる場合があります。

「この治療にしたいけれど少し費用が高い…。」そんな時に利用したいのが、条件を満たせば税金が控除される「医療費控除」です。

そこで今回は歯科治療において医療費控除の対象になるものやならないものについて詳しく解説します。

医療費控除とは?

医療費控除とは1月1日~12月31日までの1年間で、自分や家族のために支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告をすると税金が控除されて、還付される制度のことです。

また、対象は一緒に住んでいない家族可能で単身赴任の場合や進学で1人暮らしをしている時でも合算して計算ができます。

 

医療費控除の対象になるもの、対象にならないもの

【医療費控除の対象になるもの】

・インプラント治療

インプラント治療は歯を失った時に補う治療なので対象になります。

・成長途中の子供の歯列矯正

子どもの矯正は歯並びが悪くかみ合わせの改善が必要なので対象になります。

・大人のかみ合わせ治療のための歯列矯正

かみ合わせが悪くあごに不具合が出ている場合などの歯列矯正は対象になります。

見た目の改善のために歯列矯正は対象にはなりません。

・親知らずの抜歯

親知らずの抜歯は一般的な歯科治療なので対象になります。

・虫歯治療の被せ物(セラミックを含む)

虫歯治療した時の被せ物でセラミックの場合でも、歯の材料として一般的なので対象になります。

通院のための電車・バス・の交通費

歯科医院まで通院した、電車・バスの交通費も対象です。

領収書がない場合には、使用した日、区間、金額を記載した書類でも対応できます。

・薬局で購入した歯の痛みを抑える鎮静剤

薬局で購入できる鎮痛剤は対象になります。

以前は歯科医師の処方が必要だったものが対象で「セルフメディケーション控除対象」を記載されています。

 

【医療費控除の対象にならない歯科治療】

・歯を白くするホワイトニングの治療

見た目を白くする歯のホワイトニングは医療費控除の対象にはなりません。

見た目を改善するために歯列矯正

見た目を良くするための歯列矯正は医療費控除の対象になり【医療費控除の対象にならない歯科治療】ません。

・通院時のマイカーのガソリン代

通院の時に使用した公共交通機関の料金は対象になりますが、マイカーのガソリン代は医療費控除の対象にならないので注意が必要です。

医療費控除の手続きをするために必要なものと申告方法

【医療費控除の手続きをするために必要なもの】

・確定申告書

・源泉徴収票

・印鑑

・銀行の口座番号

・領収書

平成29年から医療費控除の手続きが簡単になり、「医療通知書」を利用すると手続きが簡単になりました。

医療通知書で領収書が不要になりました。ただ、提示を求められるケースもあるので、保管しておきましょう。

 

【医療費控除の申告方法】

税務署に直接申告する

・郵送で申告する

・インターネットでe-taxを使用して申告する

まとめ

インプラントや矯正治療は医療費控除に対象になるので、申請すると費用の負担を抑えることができます。

対象になる治療をして、条件をクリアしている時には事前に準備をしておくと申告もスムーズですね。

自費治療は費用が高くなることがあるので、費用の負担を少しでも減らすために、医療費控除を上手に利用しましょう。

 

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